持続化給付金を受け取った風俗嬢さんにインタビューしてみた
5月12日に、「確定申告をしている風俗嬢は持続化給付金の対象」との見解が経済産業省からありましたが、実際に申請してみるとどうなのか?
今回Twitterで募集したところ、実際に持続化給付金を受け取った風俗嬢さんからご連絡をいただくことができました。
以下、インタビュー内容を掲載しますので、迷っている風俗嬢の皆さんはぜひご参考に。
本日はよろしくお願いします。
まず初めに、お名前、年齢、風俗のお仕事について教えてください。
ひとみ(仮名)、28歳です。
風俗歴は8年、神奈川県でファッションヘルスで働いています。
ひとみさんは風俗専業ですか?他にもお仕事をされていますか?
本業が他にある方が申請しやすそうなイメージがあるのですが…。
風俗以外の仕事として、オリジナルのマンガを描いており、コミケなど出品しております。
個人事業の開業届けは、「漫画の作成・販売、性的なマッサージ店舗での接客業務」の事業内容で提出しております。
なるほど。ちなみに風俗のお仕事と漫画のお仕事の収入はどのような割合ですか?
風俗が8割、漫画が2割といったところです。
そうすると、収入的には風俗がメインでも申請は問題なかったということですね。
報道されている通り、風俗専業の方でも問題なく申請できると考えてよさそうですね。
次に、今回制度を利用されるまでの経緯をお聞かせください。
県の休業要請に合わせて店舗が休みになってしまい、昨年より風俗の収入(事業所得)が7割減、コミケも中止になりマンガの販売(雑所得)が0になったため申請致しました。
7割減は大変ですね…。
ひとみさんは確定申告はどうされていたのですか?
確定申告は毎年自分でやっています。
8年前は手記で帳簿をつけていましたが、今は弥生会計さんなどのソフトのおかげでやりやすくなったと思います。
税理士はつけておりません。知人に税理士がいるので聞いたりはしますがほぼほぼ自分で完結させています。
なるほど。毎年きちんとされていたのでスムーズに申請できたのですね。
ひとみさんが申請されたのはいつごろですか?制度が始まった当初、風俗嬢は対象にならないのではないかという話もありましたが、その辺りに不安はありませんでしたか?
申請が始まった当日(5月1日)の夜に行いました。確か6万番台でした。
実は一時期士業の仕事をしていたことがあり、法律にはやや詳しい方でした。
不給付要件を見た際に風俗嬢が当てはまる書き方は無かったので、最初から対象になると思っていました。
万が一対象外で申請しても、悪意を持って行った訳では無い(そもそも公開された給付金対象の書き方が不明確でしたので)ので、大事になることはないと思っていました。
あとから対象外と告げられた場合は給付金の返金を行うだけかと思いますので。
〈引用〉不正受給とは?
https://hojyokin-portal.jp/columns/fusei-hanzai#anchor-article-1
「不正受給」とは、もともと存在しなかった書類や、実態と異なる書類を作成して提出を行い、助成金を受けようした場合のことを言います。つまり、「故意に偽って助成金を受給すること」を不正受給と言います。
※「対象になるかどうかわからないが、自分の状況を偽らずに申請する」のは不正受給には当たらなそうですね。
ネット上には様々な情報が飛び交っていましたが、確かに「まずは申請してみる」というのが一番いいのかも知れませんね。
相談窓口に電話をしても担当者によって風俗嬢は対象外という案内もあったようですし。
申請は電子申請でされたのですか?難しいところなどはありましたか?
電子申請でしました。
電子で確定申告をしたことがある方であれば、何もつまづくことはないと思います。
申請の際、日本産業分類に基づく職業を記載する欄があったと思うのですが、何と書かれましたか?
「サービス業」で提出しました。
個人事業の開業届の職業欄も「サービス業」としています。
なるほど。特に「風俗で働いている」ことを書く必要があるわけではないのですね。
(※そもそも日本産業分類に「性風俗業」という項目はないです)
申請してから受け取るまでに何かトラブルなどはありましたか?
特に何もありませんでした。5月1日に申請して、5月8日に振り込みが確認できました。
本日はお話を聞かせていただきありがとうございました。
私の例が同業の方々の希望になれば幸いです。
いかがでしたでしょうか。
申請について悩んでいる方は是非参考にしてみてください。
もしもひとみさんに何か質問がある場合、当サイトのお問い合わせフォームから送っていただければお取次ぎしますが、お返事がいただけない場合もあることをご了承ください。
また、広く参考になる内容であれば、ひとみさんの回答と合わせてブログで公開させていただく場合があります。
また、肝心の確定申告が…というかたは是非こちらの記事を参考にしてみてください。
今更聞けない「キャストの確定申告の話」をプロに聞いてみた
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※注意
確定申告をきちんとしていても、開業届を提出せずに白色申告の場合、風俗の収入が事業所得と認められず雑所得扱いになり、持続化給付金の対象外となる可能性があります!
税務署に勧められた通りに申告していたのに持続化給付金の対象外になってしまった、という例もあるようですので、しっかり調べてから申告するか、専門家への相談をお勧めします。
〈参考〉最大100万円 持続化給付金 申告の区分で対象外
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