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緊急小口資金(特例貸付)の申請には確定申告が必要ってほんと?

2020年5月1日

緊急小口資金がどんなものかについては他サイト様でも多々まとめられているので、そちらをご参照ください。
この制度の利用について、「確定申告してないから利用できない…」「ちゃんと管理してなかったから収入が減った証拠を出せない…」という嘆きの声をよく聞きます。
確かに、実際に申請の問い合わせをして「確定申告をしていないと申請できない」と断られたというツイートなども見かけます。
ですが、長引く新型コロナウイルスの影響の深刻化により、状況は変わってきているようです。

目次

緊急小口資金(特例貸付)の申請に必要な書類

  • 本人を確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 住民票
  • 給与明細、預金通帳など、収入が減ったことを証明できる書類

(参考 全国社会福祉協議会新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikinQA.pdf

3番目の「収入が減ったことを証明できる書類」がやはりネックになりそうですね。

条件はどんどんやさしくなっている

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.8)(4月16日付)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622500.pdf

こちらは厚生労働省から全国に向けて、緊急小口資金の貸し出しについてどういう扱いにするかの方針を示した文書です。
vol.8 とある通り、3月25日に特例貸付が始まってから何度も更新されており、どんどんやさしい方針に変わっていっています。

vol.8に書かれている内容はざっくりいうと

  • みんな困ってるから、「書類がないからダメ」とか言わないようにしよう
  • なんとか貸してあげられるようにしよう

という内容になっています。

給与明細もないし、預金通帳でも収入がわからなくてもOK

さらに内容を読み進めていくと

上記の対応(※)が難しい場合には、収入減少の状況に関する申立書を求める方法も活用できる。参考資料1参照。

https://www.mhlw.go.jp/content/000622500.pdf

※給与明細や預金通帳で収入が減ったことを証明する対応

という内容が記載されています。これはvol.8で新たに加えられた部分です。

申立書ってなに?

こちらが、同じ資料に添付されている申立書の例です。

え、これだけ?と思いませんか?
ですが、「収入が減ったことを証明できる書類が何もない人は、この書類を提出すれば証拠として扱うよ」と厚生労働省は言っています。

とにかく相談してみよう

今回の緊急小口資金の特例貸付については、必要な人にはうるさいことを言わずに貸すというのが国の方針のようです。
確定申告はもちろんするべきものですが、してないからと言って今回それを理由に門前払いをされることはなさそうです。
「申立書を使って申請したい」と相談してみましょう。

相談窓口は「お住まいの市区町村 社会福祉協議会」で検索してください

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